私は、純資産1億円を持ちセミリタイアすることを目指して、副業サラリーマンとして働いています。
純資産を1億円持っていて、それを年率3%で堅実に運用していけば、毎月20万円(税引後)が自動的にチャリンチャリンと振り込まれてきます。1億円から出た利益の範囲内だけで生活していれば、元金の1億円は減りません。いわゆる不労所得です。
このセミリタイア生活を作り上げるために、純資産1億円の資産を形成したいと考えているからです。
私は2017年から副業禁止の会社で副業を始めて(2018年に「許可制」になりました)、月20万円前後の副業収入を得ています。
この記事をご覧のサラリーマンの中にも、すでに副業を行っている方、これから行う予定の方は多いかと思います。しかし就業規則で副業が禁止されていたり、禁止されていなくても制限が設けられていたりと、気をつけなければなりません。
そこで今回は、副業禁止にかかわる、ありがちなトラブルやその対処法、また私が気をつけていることについて書いていきたいと思います。
ポイント
- 「副業禁止」はサラリーマンにとって絶対ではない
- 「副業禁止」の会社で副業がバレて処分されるケースとは?
- 「副業禁止」でなくとも副業するなら考えるべきことがある
では、いきましょう!
▼オススメの副業エージェント▼
【プロの副業】に登録する(無料)
サラリーマンの副業禁止は法律では縛れない
すでにご存じの方も多いと思いますが、サラリーマンの副業を会社が完全に禁止することはできません。
まず、民法や労働基準法には、特定の会社以外と雇用契約を結んだり、サラリーマンが副業することを制限したりするような項目は記載されていません。サラリーマンと会社は、雇用契約で定められた勤務時間に労働することを契約しているにすぎず、就業時間以外はサラリーマンがどのように過ごしても文句を言われる筋合いはありません。
そのため、サラリーマンが副業を行うこと自体は、法律で守られています。
では「副業禁止」とは何か?
それは、会社との雇用契約を結ぶ際の「就業規則」によるものです。この「就業規則」によって、サラリーマンの副業に制約がかけられていることがあり、それを「副業禁止」と呼んでいるわけです。
繰り返しになりますが、サラリーマンの副業は「就業規則」によって制約を受けている一方で、法律上は「副業禁止」などは規定されていないわけです。
まずは会社の就業規則をチェック
まずは、自身の勤める会社の就業規則を確認してみるのが先決です。
就業規則には、副業に関する項目として「全面禁止」「許可制」が記載されている、もしくは「規定なし(何も書かれていない)」のいずれかだと思います。
「規定なし(何も書かれていない)」の場合は、さっそく副業を開始しても構わないでしょう。
一方で、「全面禁止」や「許可制」になっている場合は、考慮が必要です。
なぜなら、就業規則で「許可制」自体は裁判所も認めているからです(「全面禁止」は法的には認められていない一方で、実務上は「許可制」とほぼ同義です)
「サラリーマンが就業時間中に誠実な労務提供のために労働時間外に休息をとることが基礎的条件であったり、副業の内容によっては会社の経営秩序等を害することもあり得るため、許可制には合理性がある」というのが裁判所の立場です。
この立場を基本として、「会社に実害がないにもかかわらず副業を許可しなかった場合を違法」と判断しており、許可制の場合に会社がその権利を濫用しているかどうかが、過去の判例からわかる裁判所のチェックポイントです。
サラリーマンが副業をはじめるにあたっては、就業規則が「許可制」になっている場合、会社に届け出て行うのが妥当です。
副業禁止が有効になる3つのパターン
就業規則がどうあれ、副業を行うことで本業がおろそかになるようなことがあれば、本業の雇用契約に対する債務不履行になるため、懲戒処分や損害賠償を受ける可能性があります。
実際に、どのような場合に、副業禁止の就業規則が有効となるのでしょうか。副業禁止にまつわる過去の裁判例がいくつも出ていますので、紹介したいと思います。
本業と競合する場合
これは副業禁止とされるイメージがしやすいでしょう。
このパターンの判例として、とある小売店の商品仕入れの担当社員が、自身で会社を設立し本業の取引先から仕入れを行って同業を営み解雇された、というものがあります。
裁判所は「信頼関係を損なう背信的行為である」として、解雇は有効と判断しています。具体的な損害は認められませんでしたが、本業の取引先から仕入れを行ったことが解雇相当の重要事実となっています。
サラリーマンが同業種の副業を行うことは確かに効率は良いですが、本業での取引先を使うことは本業の会社の資産を使ってしまうと、、、ダメですね。
どうしても本業と同じ業種になってしまう場合は、本業の顧客や取引先とは接点を持たないようにすることが肝要だと思います。
過重疲労で本業に影響が出る場合
とある建設企業の女性サラリーマンが、深夜の飲食店で毎晩のように働いていたことが発覚し解雇された、というものがあります。
裁判所は「単なる余暇利用のアルバイトの域を超えるものであり、副業が債務者(会社)への労働の誠実な提供に何らかの支障をきたす蓋然性が高い」として、解雇は有効という判断を示しています。
一方で、解雇無効になっている例もあります。
たとえば、運送会社の運転手が年に1、2度運送のアルバイトをした事案や、大学教授が週末に語学学校の講師をしていた事案などがありますが、これらに対しては「本業に影響はない」という判断が下っています。本業の業務遂行への影響の大きさが判断の尺度となっていることがわかります。
サラリーマンが副業をする場合は、深夜まで作業にのめり込んで本業の会社に遅刻をしたり、就業時間中に居眠りをしたりするようなことは避けるべきです。
会社の信用に関わる場合
サラリーマンとして勤めている会社の信用を失墜させるような行為はNGです。
これについての判例は見当たりませんでしたが、反社会勢力と接点がある・ねずみ講まがい・水商売・風俗産業などの副業は、違法ではありませんが、本業の会社の同僚や取引先企業に知られることは社会通念上好まれません。
こういった副業は、会社の信用を失墜させると考えられるため、避けるべきです。
以上が、副業禁止が妥当となる、3つのパターンです。
就業規則上で「副業禁止」「許可制」「副業OK」のいずれであっても、本業に悪い影響があることは、サラリーマンとしては通常考えうる範囲で避けるべきだということがご理解頂けるかと思います。
副業を申請するかどうかは問題ではない
上記のような法的な問題をクリアしたとしても、副業の実施を会社へ申請するかどうかは、多くのサラリーマンが悩むポイントです。
これについては「本業の会社の企業文化を見極めたうえで判断しましょう」というのが教科書的な回答になります。しかし、個人的には(私がそうしているように)会社には副業の申請はしない、ということが現実解ではないかと考えています。
同僚がオープンに副業を行っていて、周囲も特に気にしないような企業風土であれば、申請した上で副業することは心理的安全を得る上で一つの方法でしょう。一方で、就業規則で「許可制」と書いてあっても、昇進や待遇に影響が出ない保証はありません。
そのことを鑑みると、「副業は申請しない」が私が思う最良の一手です。
店舗アルバイトのようなオープンな副業の場合は、直接上司や同僚・取引先に会う可能性が高いため、バレないように気を遣いますが、紹介でホームページの作成依頼を受けたり、特定の企業の単一プロジェクトに参加といったクローズドな副業であれば、副業分の税金納付を普通徴収にしておけば、バレる可能性は限りなく低いです。私は2017年から副業禁止の会社で副業を始めて(2018年に「許可制」になりました)いますが、まったくバレる気配がありません(笑)
ただし、クローズドな副業の場合であっても、何らかの理由でバレる可能性はゼロではありません。
もちろん副業禁止自体は違法ですから、本業に悪影響がないのであれば、申請をしていないことだけで懲戒解雇のような処分にはならないと考えられます。
しかし、人事考課においては一般的に考えてネガティブな内容なので、発覚した場合には、昇進スピードや待遇に影響が出るなどの可能性は否定できません。そのため、もし副業がバレた場合に自分がどのような対応を取るのかは、事前にリスク管理しておくことが肝要です。
副業禁止よりも気にするべきこと
また、2018年には、厚生労働省が就業規則のモデルに副業・兼業についての項目を追加し、実質お墨付きを加える形で号令をかけ、日経新聞などは「大副業時代の幕開け」などとして取り上げたりしています。
副業で身に付けたスキルを本業に活かしてほしいという考えの企業も出てきてはいますが、多くの会社では本業に集中してほしいと考えるのが普通で、現在の日本においては、副業禁止としたい経営者はまだまだ多いでしょう。
ここまで書いてきたように、法的にはサラリーマンは副業禁止されていませんし、就業規則によっても全面的に副業禁止することはできません。また、懲戒解雇にならない範囲で、かつ会社にバレたときのリスク管理さえしていれば、申請せずに副業を行うことはさほど気にする必要はないと、私は考えています。
大事なのは、リスク管理をして(多少の心理的安全が失われます)まで、「なぜ副業を行うのか」と問いを事前に考えることです。その目的が「収入増」なのか、「独立準備」や「自己実現」といった中長期なことなのかによって、リスクの捉え方が変わってくるからです。
サラリーマンが副業を行うことは、収入増に繋がったりスキルアップなどのメリットがある一方で、リスクやデメリットがあるのも事実です。そのため、何となく副業を行うのではなく、副業を行う目的を明確にし田上でリスクを取る姿勢が大事です。
結果として、副業にはメリットがないという判断になるかもしれません。「収入増」だけであれば転職した方が最適化かもしれません(それはそれでリスクはありますが)。
サラリーマンの副業は、本業の知識が活かせるものを
私の副業の目的は「収入の最大化」ですから、できる限り効率が良く稼げる副業を行うようにしています。
私はその基準として、
- 高単価(その道のプロとして仕事できるもの)
- できるだけ労力がかからない
- ある程度時間の融通が利く
といったことをいつも考えています。
この基準に照らして考えると、「本業での知識や経験を活かした副業をする」ことが最適解だと考えています。
(サラリーマンをやっていると気づきませんが)サラリーマンでも十分にその道のプロです。正社員として雇うにはリスクがあるけど、その道のプロの知識や経験はほしいと考えている企業は本当にたくさんあります。そういった企業に、プロの知識と経験を活かして価値提供することは新たな知識は不要で、収入も高単価になりやすいです。非常に効率的なわけです。
「そんな特別なスキル持ってないよ~」と思うかもしれませんが、転職同様にあらためて今の自分のスキルを見直してみると、今いる業界の知識が活かせる仕事は案外あるものです。
私は今「プロの副業」(登録無料)という紹介サービスを通じて、そういった仕事を受注していて、月20万円ほどの収入を得ています。
どんなサービスなのか、もう少し知りたい方はコチラ。
-
評判の「プロの副業」たった3時間×週2日の副業で月30万円稼ぐ方法
巷で評判になっている「プロの副業」。 その実態はどんなものか、調べてみました。 そもそも、副業についてですが、厚生労働省が就業規則のモデルに、副業・兼業についての項目を追加し、実質お墨付きを加える形で ...
続きを見る
サラリーマンの副業禁止 まとめ
サラリーマンの副業禁止について、まとめました。
- 副業禁止に法的拘束力はない
- 本業に支障が出ない限り副業禁止は有効にならない
- 副業を行う目的とリスク管理は大切
- 本業の知識/経験を活かせる副業は効率が良い
このように、本業と折り合いをつけられるのであれば、就業規則に「副業禁止」があっても、サラリーマン副業は「イケないこと」ではありません。
人生を豊かにしていくために、自身の時間というアセットを最大限活用する中で、手段としての副業が有効かどうかを考えることの方が重要だと考えています。
私の副業の選び方など書いてあります。合わせてどうぞ。
また、私がサラリーマンにオススメしたいのは、「シェアビジネス」です。
「Anyca(エニカ)」や「特P」などシェアビジネスは、本業が忙しいサラリーマンでも取り掛かりやすい副業です。自分の時間を犠牲にせず初期投資も必要なく、楽に収入を増やすことができます。